高気圧作業健康診断
高圧室内作業または潜水作業に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
第一次検査の結果、医師が必要と認めた者については、第二次検査を実施しなければなりません。
第一次検査の結果、医師が必要と認めた者については、第二次検査を実施しなければなりません。
(高気圧作業安全衛生規則第38条)
検査項目
第一次検査
- 既往歴および高気圧業務歴の調査
- 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状または他覚症状の有無の検査
- 四肢の運動機能の検査
- 鼓膜および聴力の検査
- 血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
- 肺活量の測定
第二次検査
- 作業条件調査
- 肺換気機能検査
- 心電図検査
- 関節部のエックス線直接撮影による検査