鉛健康診断
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
(鉛中毒予防規則第53条)
検査項目
必ず実施すべき項目
- 業務の経歴の調査
- 作業条件の簡易な調査
- 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査 - 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査(下欄1~10の症状)
- 血液中の鉛の量の検査
- 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
- 作業条件の調査
- 貧血検査
- 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
- 神経内科学的検査
自覚症状または他覚症状について
医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
自覚症状・他覚症状 |
1.食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疝痛など消化器症状 2.四肢の伸筋麻痺または知覚異常などの末梢神経症状 3.関節痛 4.筋肉痛 5.蒼白 6.易疲労感 7.倦怠感 8.睡眠障害 9.焦燥感 10.その他 |