騒音健康診断
等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい60作業場(ガイドラインで対象になっている作業場)の業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、または当該作業への配置替え時および6ヵ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります(努力義務)。
検査項目
雇入れ時等健康診断
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
- その他医師が必要と認める検査
定期健康診断
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる1,000および4,000ヘルツにおける選別聴力検査
健康診断の結果医師が必要と認めた者
- オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
- その他医師が必要と認める検査