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溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンについて


No.001:20210301

■題目
 溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンについて

■概要
 法令改正により、特定化学物質障害予防規則(特化則)に『溶接ヒューム』・『塩基性酸化マンガン』が追加になります。

 ・『溶接ヒューム』は新たに特化則に追加です。
 ・『塩基性酸化マンガン』は、従来から法令の対象であった『マンガン及びその化合物』の対象範囲拡大です。
  改正前:マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
  改正後:マンガン及びその化合物
   ※括弧書きの箇所が削除されます。

■特記事項(溶接ヒュームについてのみ記載)
 『溶接ヒューム』について、特殊健康診断の実施が必要です。
 金属アーク溶接等作業を行っている場合、対象となります。
 金属アーク溶接等作業は、じん肺健診の対象作業でもあります。
 じん肺健診に加えて、特化物として『溶接ヒューム』の健康診断を実施する必要があります。

 ◇金属アーク溶接等作業 : アークを用いた溶接、溶断、ガウジング等 (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)


■主な対応(溶接ヒュームについてのみ記載)
 ①特殊健康診断
  ⇒ 2021.4.1以降、聖隷でも実施可
 ②作業主任者の選任
  ⇒ 選任要件となる技能講習を2021年度に開催予定です。(聖隷労働衛生コンサルタント事務所にて)
 ③作業環境測定
  ⇒ 溶接ヒュームのばく露濃度測定が必要です。実施可能です(ご相談ください)。
 ④作業環境測定結果に応じた呼吸用保護具の選定・フィットテスト
 ⑤作業環境測定結果に応じた排気装置の検討
  など。

 詳細な内容については、下記リンク先を参照してください。

■改正日
 2021年4月1日

■リンク先
 厚生労働省
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html