溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンについて
No.001:20210301
■題目
溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンについて
■概要
法令改正により、特定化学物質障害予防規則(特化則)に『溶接ヒューム』・『塩基性酸化マンガン』が追加になります。
・『溶接ヒューム』は新たに特化則に追加です。
・『塩基性酸化マンガン』は、従来から法令の対象であった『マンガン及びその化合物』の対象範囲拡大です。
改正前:マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
改正後:マンガン及びその化合物
※括弧書きの箇所が削除されます。
■特記事項(溶接ヒュームについてのみ記載)
『溶接ヒューム』について、特殊健康診断の実施が必要です。
金属アーク溶接等作業を行っている場合、対象となります。
金属アーク溶接等作業は、じん肺健診の対象作業でもあります。
じん肺健診に加えて、特化物として『溶接ヒューム』の健康診断を実施する必要があります。
◇金属アーク溶接等作業 : アークを用いた溶接、溶断、ガウジング等 (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
■主な対応(溶接ヒュームについてのみ記載)
①特殊健康診断
⇒ 2021.4.1以降、聖隷でも実施可
②作業主任者の選任
⇒ 選任要件となる技能講習を2021年度に開催予定です。(聖隷労働衛生コンサルタント事務所にて)
③作業環境測定
⇒ 溶接ヒュームのばく露濃度測定が必要です。実施可能です(ご相談ください)。
④作業環境測定結果に応じた呼吸用保護具の選定・フィットテスト
⑤作業環境測定結果に応じた排気装置の検討
など。
詳細な内容については、下記リンク先を参照してください。
■改正日
2021年4月1日
■リンク先
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html
■題目
溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンについて
■概要
法令改正により、特定化学物質障害予防規則(特化則)に『溶接ヒューム』・『塩基性酸化マンガン』が追加になります。
・『溶接ヒューム』は新たに特化則に追加です。
・『塩基性酸化マンガン』は、従来から法令の対象であった『マンガン及びその化合物』の対象範囲拡大です。
改正前:マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
改正後:マンガン及びその化合物
※括弧書きの箇所が削除されます。
■特記事項(溶接ヒュームについてのみ記載)
『溶接ヒューム』について、特殊健康診断の実施が必要です。
金属アーク溶接等作業を行っている場合、対象となります。
金属アーク溶接等作業は、じん肺健診の対象作業でもあります。
じん肺健診に加えて、特化物として『溶接ヒューム』の健康診断を実施する必要があります。
◇金属アーク溶接等作業 : アークを用いた溶接、溶断、ガウジング等 (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
■主な対応(溶接ヒュームについてのみ記載)
①特殊健康診断
⇒ 2021.4.1以降、聖隷でも実施可
②作業主任者の選任
⇒ 選任要件となる技能講習を2021年度に開催予定です。(聖隷労働衛生コンサルタント事務所にて)
③作業環境測定
⇒ 溶接ヒュームのばく露濃度測定が必要です。実施可能です(ご相談ください)。
④作業環境測定結果に応じた呼吸用保護具の選定・フィットテスト
⑤作業環境測定結果に応じた排気装置の検討
など。
詳細な内容については、下記リンク先を参照してください。
■改正日
2021年4月1日
■リンク先
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html