事務所則等の改正について
No.009:20211104
■題目
事務所則等の改正について
■概要
事務所則等の衛生基準が改正されます。
改正されるのは照度基準、便所の設置基準、救急用具に関する項目です。
■期日
2021年(令和3年)12月上旬 ※照度基準については2022年(令和4年)12月
■解説等
昭和47年の制定から50年近く経過し、制定当時とは事務所の作業環境が変わっています。
女性活躍の推進や高年齢労働者等が働きやすい環境整備への関心の高まり等、
社会状況の変化を踏まえて、改正の検討が行われていました。
【改正のポイント】
1.法令改正
〇照度
一般的な事務作業:300ルクス、付随的な事務作業:150ルクス
※精密な作業についてはJIS規格(JIS Z9110等)を基に事業所で定める。
〇トイレ設備
男女の区別と個数は現行どおり。
少人数(常時10名以内)の場合、独立個室型便所の設置で足りるとすること等。
〇救急用具
備え付け品目の規定を削除。
2.運用面対応
〇更衣・休憩設備
プライバシーに配慮した設備運用。
事業所の実情や利用人数等に応じた配慮、措置の推進。
〇作業環境測定
測定頻度(2か月に1回)は現行どおり。
一酸化炭素、二酸化炭素は検知管以外の測定機器を使用可能とする。
照度については精密な作業等、視環境が重要な場所において配慮が必要になります。
また、トイレ設備、休憩設備等はプライバシーへ配慮など、より快適な職場環境の形成を促進するような対応が求められます。
健康経営の推進とあわせて、事務所等における衛生管理について見直す機会にできるとよいと考えます。
※詳細はリンク先を参照してください。
■リンク先
・厚生労働省
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
~事務所その他の作業場における衛生基準を見直します~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.html
■題目
事務所則等の改正について
■概要
事務所則等の衛生基準が改正されます。
改正されるのは照度基準、便所の設置基準、救急用具に関する項目です。
■期日
2021年(令和3年)12月上旬 ※照度基準については2022年(令和4年)12月
■解説等
昭和47年の制定から50年近く経過し、制定当時とは事務所の作業環境が変わっています。
女性活躍の推進や高年齢労働者等が働きやすい環境整備への関心の高まり等、
社会状況の変化を踏まえて、改正の検討が行われていました。
【改正のポイント】
1.法令改正
〇照度
一般的な事務作業:300ルクス、付随的な事務作業:150ルクス
※精密な作業についてはJIS規格(JIS Z9110等)を基に事業所で定める。
〇トイレ設備
男女の区別と個数は現行どおり。
少人数(常時10名以内)の場合、独立個室型便所の設置で足りるとすること等。
〇救急用具
備え付け品目の規定を削除。
2.運用面対応
〇更衣・休憩設備
プライバシーに配慮した設備運用。
事業所の実情や利用人数等に応じた配慮、措置の推進。
〇作業環境測定
測定頻度(2か月に1回)は現行どおり。
一酸化炭素、二酸化炭素は検知管以外の測定機器を使用可能とする。
照度については精密な作業等、視環境が重要な場所において配慮が必要になります。
また、トイレ設備、休憩設備等はプライバシーへ配慮など、より快適な職場環境の形成を促進するような対応が求められます。
健康経営の推進とあわせて、事務所等における衛生管理について見直す機会にできるとよいと考えます。
※詳細はリンク先を参照してください。
■リンク先
・厚生労働省
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
~事務所その他の作業場における衛生基準を見直します~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.html