ラベルでアクション~事業場における化学物質管理の促進のために~
No.010:20211119
■題目
ラベルでアクション~事業場における化学物質管理の促進のために~
■概要
厚生労働省は化学物質を取り扱う際にその危険有害性をきちんと把握した上で行動するように促しており、
そのキャッチフレーズが「ラベルでアクション」です。
事業者には化学物質の危険性、有害性を認識し、リスクに基づく適切な対応をすることが求められています。
ラベル表示、安全データシート(SDS)の交付、リスクアセスメントの推進により
化学物質による労働災害を未然に防ぐ措置をとることが必要です。
2016年(平成28年)6月1日の法令改正により、化学物質のリスクアセスメントが義務化されています。
(※業種や規模に関わらず、対象となる化学物質を取り扱うすべての事業所が対象となっています。)
★リンク先(厚生労働省)には、教育用の資料等も公開されています。ご活用ください。
【解説】※”職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会”の報告書を踏まえて
今後は事業所におけるより自律的な管理が求められます。
リスクアセスメントの対象物質(=表示対象物質)は現在約700物質ですが、今年度以降に拡大を予定しており、
令和5年度までに約1,800物質の追加、以降は毎年50~100物質の追加を予定しています。
作業環境測定や特殊健康診断の対象ではない物質を管理する中で、リスクアセスメントによるリスク評価とその結果に基づく措置や
表示(ラベル)による現場レベルでの危険有害性の周知徹底は重要な位置づけにあります。
化学物質による労働災害、健康障害を防止するために今一度、その認識を改める必要があります。
生活を豊かにするために行われる生産活動において、労働災害が発生し被災者やその関係者の暮らしに影響がでることは悲しいことです。
労働者が自らが健康障害防止を意識することに繋がるよう、化学物質の危険有害性の周知(教育)やリスクアセスメント等を実施し、
事業所として、また、労働者個人が自律的な管理を推進できるような体制構築が必要と考えます。
■リンク先
・厚生労働省:ラベルでアクション~事業場における化学物質管理の促進のために~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135046.html
・厚生労働省:職場における化学物質対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03.html
・厚生労働省:「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書を公表します(過去に発信済み)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html
■題目
ラベルでアクション~事業場における化学物質管理の促進のために~
■概要
厚生労働省は化学物質を取り扱う際にその危険有害性をきちんと把握した上で行動するように促しており、
そのキャッチフレーズが「ラベルでアクション」です。
事業者には化学物質の危険性、有害性を認識し、リスクに基づく適切な対応をすることが求められています。
ラベル表示、安全データシート(SDS)の交付、リスクアセスメントの推進により
化学物質による労働災害を未然に防ぐ措置をとることが必要です。
2016年(平成28年)6月1日の法令改正により、化学物質のリスクアセスメントが義務化されています。
(※業種や規模に関わらず、対象となる化学物質を取り扱うすべての事業所が対象となっています。)
★リンク先(厚生労働省)には、教育用の資料等も公開されています。ご活用ください。
【解説】※”職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会”の報告書を踏まえて
今後は事業所におけるより自律的な管理が求められます。
リスクアセスメントの対象物質(=表示対象物質)は現在約700物質ですが、今年度以降に拡大を予定しており、
令和5年度までに約1,800物質の追加、以降は毎年50~100物質の追加を予定しています。
作業環境測定や特殊健康診断の対象ではない物質を管理する中で、リスクアセスメントによるリスク評価とその結果に基づく措置や
表示(ラベル)による現場レベルでの危険有害性の周知徹底は重要な位置づけにあります。
化学物質による労働災害、健康障害を防止するために今一度、その認識を改める必要があります。
生活を豊かにするために行われる生産活動において、労働災害が発生し被災者やその関係者の暮らしに影響がでることは悲しいことです。
労働者が自らが健康障害防止を意識することに繋がるよう、化学物質の危険有害性の周知(教育)やリスクアセスメント等を実施し、
事業所として、また、労働者個人が自律的な管理を推進できるような体制構築が必要と考えます。
■リンク先
・厚生労働省:ラベルでアクション~事業場における化学物質管理の促進のために~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135046.html
・厚生労働省:職場における化学物質対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03.html
・厚生労働省:「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書を公表します(過去に発信済み)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19931.html