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全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
生活習慣病予防健診

この健診は被保険者(ご本人)の方が対象です。
年度内お一人様1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を補助します。
受診時に協会けんぽの被保険者(ご本人)であることが必要です。
※詳しくは協会けんぽ神奈川支部のホームページをご参照ください。⇒ 神奈川支部ホームページ

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