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一般健康診断後の精密検査の実施は、どのように扱ったらよいですか?


一般健康診断の結果、医療区分で要精密検査が必要と判定される場合がありますが、事業場は、事後措置として精密検査を実施することが適当です。その際、精密検査は事業場に実施義務(費用の支払い)はなく、当該本人の責任で実施されますが、事業場は事後措置を講じる義務がありますので、それらの受診は、疾病の早期発見、その後の健康管理に資するものですから、本人からの結果の提出を求めて、総合的な情報に基づいて就業区分の決定がなされることが大切です。
しかし、精密検査の結果に基づく医師による意見聴取を義務づけるものではありません。これらのことについては労使が協議して定めることが望ましいと言えます(平成8年9月13日基発第566号)。