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有機溶剤に係る健康診断を実施しなければならない業務には、どのようなものがありますか?


有機溶剤中毒予防規則第29条により、事業者は、屋内作業場(第3種有機溶剤にあってはタンクなどの内部の作業に限る。)において、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時、配置替え時、およびその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に有機溶剤健康診断を実施しなければならないとされています。

有機溶剤業務とは、下記に掲げるものです。
有機溶剤に係る健康診断の対象や健康診断項目、結果報告などの詳細は、有機溶剤中毒予防規則第6章(第29条~31条)に規定されていますので、個別の条文に当たってください。

<有機溶剤業務>(有機溶剤中毒予防規則第1条)
1 有機溶剤などの製造工程における有機溶剤などのろ過、混合、攪拌、加熱または容器もしくは設備への注入の業務
2 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴムもしくは可塑剤またはこれらのものの中間体の製造工程における有機溶剤などのろ過、混合、撹拌または加熱の業務
3 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
4 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書き込み、描画の業務
5 有機溶剤などを用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
6 接着のためにする有機溶剤などの塗布の業務
7 接着のために有機溶剤などを塗布された物の接着の業務
8 有機溶剤などを用いて行う洗浄または払拭の業務
9 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務
10 有機溶剤などが付着している物の乾燥の業務
11 有機溶剤などを用いて行う試験または研究の業務
12 有機溶剤などを入れたことのあるタンクの内部における業務