酸取扱い者などの歯科健康診断の対象は、どのようなものですか?
歯科健康診断は、労働安全衛生規則第48条に規定されています。
次に掲げる物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
・塩酸
・硝酸
・硫酸
・亜硫酸
・弗化水素
・黄りん
・その他歯またはその支持組織に有害な物
次に掲げる物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
・塩酸
・硝酸
・硫酸
・亜硫酸
・弗化水素
・黄りん
・その他歯またはその支持組織に有害な物