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ホーム >  社会保険労務士向け会員サイト >  労働衛生に関するQ&A >  化学物質(有機溶剤・特定化学物質等) >  特殊健康診断の尿中代謝物検査は、いつ採尿したらよいですか?

特殊健康診断の尿中代謝物検査は、いつ採尿したらよいですか?


平成元年に有機溶剤中毒予防規則が改正され、有機溶剤健康診断において、使用する有機溶剤の種類によって尿中代謝物の検査が導入されました。
関連する通達では、これら代謝物の採尿方法が示されています。主旨は、当該有機溶剤等のばく露による体内代謝物の尿への排泄が最も高くなる状況の尿を採取して尿中代謝物の量を検査します。
したがって、下表に示すように対象物質の生物学的半減期を考慮して作業終了後の尿を採取して検査する必要があります。なお、鉛の代謝物については生物学的半減期が長いので、いつ採尿してよいことになります。

生物学的半減期と尿採取時期
対象物質 生物学的半減期 尿採取時期
トリクロルエチレン 75時間 週末の作業日の作業終了時に採尿すること。
ただし、採尿2時間前に一度排尿すること。
1・1・1-トリクロルエタン 72時間
テトラクロルエチレン 80時間
トルエン 1.5時間 連続した作業日の初日を除いた作業終了時に採尿すること。
ただし採尿2時間前に一度排尿すること。
キシレン 3時間
スチレン 4時間
ノルマルヘキサン 15時間
N.N-ジメチルホルムアミド 4時間