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研修・教育

喀痰吸引等研修のよくあるご質問


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Q.「第一号・第二号研修」と「第三号研修」の違いは何ですか?

A. 2012年(平成24年4月)から、「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになります。
今回の制度で対象となる範囲は、○たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)○経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)です。
対象となった行為のうち、不特定多数の方に対してたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ)と経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管)の全てを実施できるようになるものが、第一号研修、その一部の特定行為を実施できるようになるものが第二号研修です。
また、特定の利用者に対してその利用者の必要となる行為を実施できるようになるものが第三号研修です。

Q.第一号研修は、第二号研修と何が違うのですか?

A. 喀痰吸引等研修(不特定多数の者対象)の研修種別となります。基本研修まではいずれも同じですが、実地研修において第一号研修は、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)と経管栄養(胃ろうまたは腸ろう・経鼻)の全課程の実地研修を実施修了するもので、一部の特定行為について実地研修を実施修了するものが、第二号研修となります。

Q.登録喀痰吸引等事業者の登録は必要ですか?

A. 2012年(平成24年)4月より実施されている介護職員等による喀痰吸引等の実施については、2016年度(平成28年)から、介護福祉士の業務として喀痰吸引等が位置付けられました。(公財)社会福祉振興・試験センターに実地研修を修了した行為を登録することにより、介護福祉士の業務として喀痰吸引等を実施することが可能となっています。その為、第29回介護福祉士国家試験の合格者及び2016年度の介護福祉士養成施設卒業者からは、介護福祉士の養成課程で医療的ケア(喀痰吸引等)を学習することが必須となったことにより、介護福祉士として喀痰吸引等を実施するためには、必ず実地研修を修了して登録することが必要となります。介護事業所等において実地研修を行う場合や、実地研修を修了した介護福祉士に喀痰吸引等を行わせる場合は、従来、認定特定行為業務従事者に特定行為を行わせる場合の「登録特定行為事業者」の登録とは別に、「登録喀痰吸引等事業者」の登録が必要となります。(2017年3月2日社会・援護局関係主管課長会議資料)
2017年4月(平成29年)より、登録喀痰吸引等事業者の申請の受付が始まりました。兵庫県では、2017年8月より、静岡県では2018年1月より申請の受付が開始されています。

Q.喀痰吸引等研修を修了した介護福祉士ですが、この後の手続きはどの様にすれば良いですか?

A. 喀痰吸引等の特定行為を実施する為の申請手続きが必要です。その手続きには2つの方法があります。
①介護福祉士登録証に修了した特定行為を記載する。
登録手続きは・・社会福祉・振興試験センター まで
但し、介護福祉士として特定行為を実施する場合は、就業先が登録喀痰吸引等事業者である必要があります。

②認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける。
登録手続きは・・都道府県担当課まで □静岡県 □千葉県 □兵庫県
認定特定行為業務従事者は、登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者の双方で特定行為を実施する事ができます。

Q.兵庫県で経管栄養の取り扱いが変わったと聞きましたが、どのように変わったのですか?

A. 2018年度(H30)より胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(滴下・半固形化栄養剤)の研修及び認定特定行為業務従事者認定証の取り扱いについて、第1・2号研修及び登録喀痰吸引等事業者における実地研修において、滴下及び半固形化栄養剤の手技を交ぜて実施する事となり、研修回数は、あわせて20回以上となりました。ただし、滴下の研修回数は10回以上とされています。
また、認定特定行為業務従事者認定証の記載については、実地研修を実施し修了した手技(滴下・半固形化栄養剤)に基づき認定(記載)されます。お気を付け頂きたい点は、実地研修を実施する場合には(滴下・半固形化栄養剤)の両方の「演習」のプロセス評価が済んでいる事が求められます。養成校や介護福祉士実務者研修では、経管栄養の演習は「滴下のみ」でプロセス評価をしているのが現状です。
この取り扱いの詳細や、経管栄養(滴下・半固形化栄養剤)の演習のみの受講受付についてはホームページでご案内しておりますのでご確認ください。

Q.登録喀痰吸引等事業者にて実地研修が実施できる「介護福祉士」とはどのような方ですか?

A. 2015年度(H27)以降の介護福祉士養成施設において、基本研修(講義・演習)を履修して介護福祉士資格をお持ちの方や、介護福祉士実務者研修を修了されて介護福祉士の資格をお持ちの方、また既に認定特定行為業務従事者認定証をお持ちの介護福祉士であって、認定されていない特定行為を実施したい場合は、登録喀痰吸引等事業者であれば、実地研修が実施できます。但し、実地研修を実施する特定行為は必ず「演習」のプロセス評価が済んでいる行為に限られます。

Q.介護福祉士です。就業先(登録喀痰吸引等事業者)で人工呼吸器装着時の喀痰吸引の実地研修を実施できますか?

A. 介護福祉士として医療的ケアを履修していても、シミュレーターを用いた演習は通常手順(口腔吸引・鼻腔吸引・気管カニューレ内部の吸引)のみで履修していると思います。人工呼吸器装着時の喀痰吸引の実地研修を就業先で実施する場合は、実地研修の実施前に登録研修機関において演習のプロセス評価が必要となります。人工呼吸器装着時の喀痰吸引の演習のみの受講もホームページで受け付けていますのでご受講ください。

Q.介護福祉士は医療的ケアを実施してもよいのですか?

A. 第29回2017年1月(平成29年1月)国家試験合格者および、2016年度(平成28年度)介護福祉士養成校を卒業された介護福祉士からは、医療的ケア(喀痰吸引等)について、就業先(登録喀痰吸引事業者)にて実地研修を行うことにより、医療的ケア(喀痰吸引等)が実施出来るようになります。
また、当該介護福祉士は当該登録喀痰吸引等事業者のみでしか実地研修を受講できないわけではなく外部の登録研修機関で実地研修を受講して修了することも可能です。
また、既に認定特定行為業務従事者である介護福祉士の認定を受けていない特定行為の実地研修も登録喀痰吸引等事業者で実施できます。
但し、実地研修を実施する特定行為は必ず「演習」のプロセス評価が済んでいる行為に限られます。

Q.2017年度(平成29年度)以降の介護福祉士の就業先での実地研修はどの様に実施するのですか?

A. 実地研修の評価基準は登録研修機関を受講された時と同等以上とされています。
喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)の実地研修では、ケアの種類ごとの実施回数以上の実地研修を実施した上で評価票の全ての項目についての指導看護師の評価結果が、「ケア実施の手引きの手順どおりに実施できている」となった場合において指導看護師が実地研修の修了の是非を判定します。(但し、実地研修を実施する特定行為は必ず「演習」のプロセス評価が済んでいる行為に限られます。)
その判定を確認し施設責任者が修了証書を発行します。必ず修了証書と介護福祉士登録証を「社会福祉振興・試験センター」へ提出して、実地研修を修了した行為についての記載をして下さい。介護福祉士登録証に特定行為が記載された登録証が手元に届いてからではないと、特定行為は実施できません。

Q.介護福祉士実務者研修を修了しましたが、国家試験は次年度以降の予定です。喀痰吸引等を実施する為にはどうしたら良いでしょうか?

A. 国家試験の合格後であれば、就業先(登録喀痰吸引等事業者)にて、実地研修を実施すれば喀痰吸引等ができます。
国家試験を待たずに喀痰吸引等を実施したいのであれば、認定特定行為業務従事者になる為の実地研修が必要となります。
喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)実地研修のみをお申込みください。
随時受付けておりますが、受講条件等、ホームページにてご確認下さい。

Q.2016年3月(平成28年3月)に介護福祉士養成校を卒業して医療的ケア50時間の履修証明を持っていますがこの後どうしたら良いですか?

A. その場合、登録喀痰吸引等事業者において介護福祉士として実地研修を実施するか、登録研修機関において喀痰吸引等研修(実地研修のみ)を受講して認定特定行為業務従事者になる方法があります。
当法人の喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)実地研修のみを選択される場合は随時受付けておりますが、受講条件等、ホームページにてご確認下さい。
また、就業先で介護福祉士として実地研修を実施する場合は、登録喀痰吸引等事業者でなければなりません。

Q.特別養護老人ホームで経過措置の認定者として特定行為業務を行っていますが、経過措置とはいつまでか期限はありますか?

A. 実質的違法性阻却通知の取扱い
介護職員等による喀痰吸引等の実施については、厚生労働省医政局長通知により、当面のやむを得ない措置として、在宅、特別養護老人ホーム及び特別支援学校において一定の要件の下に認めるものとされていますが、当該通知について、新制度施行後に、その普及・定着の状況を勘案し、特段の事情がある場合を除いて原則として廃止する予定です。
【社援発1111第1号平成23年11月11日 第2次改正 社援発0312第24号平成25年3月12日】
この様に通知が発出されていますので、経過措置の認定特定行為業務従事者は、なるべく早く喀痰吸引等研修を受講して下さい。

Q.介護福祉士実務者研修を修了したのですが、たんの吸引等ができるようになるにはどのようにしたら良いですか?

A. 介護福祉士実務者研修を修了された方は、喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)における基本研修が履修免除となります。
国家試験合格後に介護福祉士として医療的ケアを実施するのであれば、登録喀痰吸引等事業者において実地研修を実施して下さい。また、医療的ケアが実施できる認定特定行為業務従事者になるのであれば、喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)の実地研修を受ける必要があります。当法人の喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)では、実地研修のみの研修も随時受付ています。
但し、兵庫県におきましては基本研修(演習)において経管栄養の滴下・半固形の両方を実施している必要があります。履修していない場合は、経管栄養(滴下・半固形)の演習を受講する必要があります。

Q.介護福祉士実務者研修を修了し、その後介護福祉士国家試験に合格しました。医療的ケアを実施するためには実地研修を行う必要がありますが、就業先が登録喀痰吸引等事業者ではないことがわかりました。この場合、実地研修を行うにはどうすれば良いですか。

A. 厚生労働省の通知により、登録喀痰吸引等事業者だけではなく、外部の登録研修機関でも実地研修を受講できます。当法人でも、実地研修のみの研修を随時受け付けています。

Q.喀痰吸引等研修の実地研修はどのような事をするのですか?

A. 喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)の実地研修では、所定の評価票に準じてケアの種類ごとの実施回数以上の実地研修を実施した上で評価票の全ての項目についての指導看護師の評価結果が、「ケア実施の手引きの手順どおりに実施できている」となった場合において指導看護師が実地研修の修了の是非を判定します。

Q.第一号研修・第二号研修の実地研修は、何処で実施するのですか?

A. 実地研修は、受講生ご自身の勤務されている『施設等』で行っていただきます。
施設等』とは、同一法人・関連法人等を含みます。
医療療養病床・介護療養病床での実地研修の実施は可能ですが、都道府県別の諸条件等がありますので事前に必ずご相談下さい。

Q.自分の施設において、第二号研修の実地研修を実施する為の条件はありますか?

A. 当法人の喀痰吸引等研修(第二号研修)業務規程に準じます。
■従事する施設等に、原則として次の行為のいずれかについて必要とする入所者等がいること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
■従事する施設等に、指導看護師研修修了者等がいるなど、当該施設等において実地研修を行うことができること。
指導看護師の要件については、静岡県・千葉県・兵庫県の募集要項等をご確認ください。

Q.第二号研修を受講中です。申込み当初では居なかった特定行為が必要な利用者が現れました。行為の追加はできますか?別に料金がかかりますか?

A. 第二号研修が修了していなければ、行為の追加は可能です。受講料はかかりません。但し、対象となる利用者さまが、受講生施設等に居る事などの実地研修の条件がありますのでお問合せください。
また、既に第二号研修が修了している場合は、改めて『実地研修のみ』の受講申し込みをして下さい。(別途費用)

Q.第二号研修を修了しています。新たに特定行為(気管カニューレ内部のたん吸引、経鼻経管栄養)が必要な利用者が現れた際には、「実地研修のみ」を申し込めば良いですか?第何号研修になりますか?

A. 実地研修(気管カニューレ内部の喀痰吸引、経鼻経管栄養)のみの受講をお申込み下さい。第二号研修での受講となります。

Q.第三号研修を修了しています。今度、第二号研修を受けたいと思いますが免除などありますか?

A. 第三号研修は特定の者対象の研修種別となります。第一号並びに第二号研修は不特定多数の者対象の研修種別となり、研修種別が別ですので、受講の際の履修免除等はありません。

Q.第一号研修で申し込みをし受講していたのですが、途中で一部、対象の利用者がいなくなった場合はどうなりますか?受講が無効となってしまいますか?

A. 実地研修の終了している行為までで研修の修了となります。その場合、第二号研修の修了となります。

Q.喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)の指導看護師とはどのような看護師ですか?

A. 【静岡県】
従事する施設等に、臨床等での実務経験が5年以上あり喀痰吸引等指導者講習または医療的ケア教員講習会の修了者に準じた知識や技術を有している者であること。なお、指導看護師は喀痰吸引等指導者講習(第一号・第二号研修)または医療的ケア教員講習会を修了していることが望ましいとされています。
【千葉県】
従事する施設等に、千葉県が実施した指導看護師研修修了者又は医療的ケア教員講習会を修了した臨床等での実務経験5年以上の正看護師です。
【兵庫県】
従事する施設等に、兵庫県が実施した指導看護師研修修了者又は医療的ケア教員講習会を修了した臨床等での実務経験5年以上の正看護師です。

Q.自分の勤務施設に実地研修(第一号・第二号研修)の対象となる利用者さまがいない場合は受講できませんか?

A. 実地研修につきましては、受講生の従事している施設等において行う事となりますので受講いただけません。
但し、今後の入所予定者に特定行為を必要とする利用者がある場合は、ご相談ください。
(原則として、現に特定行為を必要としている利用者のいる方を優先しております)
またこの『施設等』とは、同一法人や関連法人の施設を含みますのでご調整ください。
なお、医療療養病床・介護療養病床での実地研修の実施は可能ですが、都道府県別の諸条件等がありますので事前に必ずご相談下さい

Q.第三号研修の申込み時点で、吸引等の対象となる利用者様がいない場合でも、研修の受講の申込みはできますか?

A. 原則として、実地研修の指導看護師が確保でき、利用者さまから指導看護師等の指導の下に、実地研修を実施することについて書面による同意が得られ、また利用者さまのかかりつけ医等の医師から、実地研修における書面による指示が得られた介護職員等である事となっています。
但し、申込み時点では対象となる利用者さまは居ないが、この先に対象となる利用者さまの予定があり、上述の条件が満たされる場合は、お申込みいただいても構いません。(詳しくは担当までお問合せ下さい)

Q.受講の申込み時点の自宅住所が変更した場合の連絡は必要ですか?

A. 喀痰吸引研修の全課程が修了した方への修了証書授与の方法を特定記録郵便での郵送としております。郵送先としてご自宅を選択した場合や修了証書再発行時の送付先を受講生宅としている関係上、住所変更の連絡が必要となります。また、受講生の研修終了後、各都道府県へ研修修了報告をする際などに、受講生の現住所記載が必要となるためです。

Q.受講の申込み時点の指導看護師さんが変更した場合の連絡は必要ですか?

A. 受講の申込み時点において、指導看護師さんは看護師免許証の写し等の必要書類を提出して頂き、当方にて経験年数等資格要件の確認をしています。ご質問のように指導看護師さんが変更になった場合は、必ずお電話にてご連絡を頂き、併せて変更後の指導看護師さんの看護師免許証の写しをご提出下さい。なお、兵庫県・千葉県の場合は、指導看護師講習又は医療的ケア教員講習会の修了証の写しも必要となります。
(第三号研修については、看護師免許証の写しと履歴書が必要となります)

Q.受講の申込み時点の実地研修場所が変更した場合の連絡は必要ですか?

A. 受講の申込み時点において、「実地研修に係る確認書」を提出して頂いています。その施設以外の施設において実地研修を実施する場合は、実施する前に、必ずお電話にてご連絡を頂き、併せて変更後の実地研修を実施する施設の「実地研修に係る確認書」をご提出下さい。また指導看護師も変更になる場合は、看護師免許証の写しをご提出下さい。なお、兵庫県・千葉県の場合は、指導看護師講習又は医療的ケア教員講習会の修了証の写しも必要となります。
「実地研修に係る確認書」・「指導看護師資格証」の確認が済まないと実地研修は開始できませんのでご注意下さい。
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