喀痰吸引等研修の概要
喀痰吸引制度について(厚生労働省)
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになります。(平成24年4月1日施行)
喀痰吸引制度については厚生労働省Webサイトでご案内しております。
喀痰吸引等研修とは(厚生労働省)
介護福祉士や介護職員等が、たんの吸引等を行うためには、
- 介護福祉士はその養成課程において、
- 介護職員等は一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、
喀痰吸引等研修については厚生労働省Webサイトでご案内しております。
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第54号。以下「改正令」という。)が公布されました。
実地研修の特定行為として・・
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研修カリキュラム(第一号研修・第二号研修・第三号研修)
第一号研修(不特定多数の者対象)
講義(50時間分) ※オンデマンド形式でWEB配信 |
実施・手順の解説と演習 (2日間) |
実地研修 |
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〇口腔内の喀痰吸引 〇鼻腔内の喀痰吸引 〇気管カニューレ内部の喀痰吸引 〇胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 〇経鼻経管栄養 以上5行為のすべて実施
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第二号研修(不特定多数の者対象)
講義(50時間分) ※オンデマンド形式でWEB配信 |
実施・手順の解説と演習 (2日間) |
実地研修 |
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〇口腔内の喀痰吸引 〇鼻腔内の喀痰吸引 〇気管カニューレ内部の喀痰吸引 〇胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 〇経鼻経管栄養 以上5行為の内、利用者さまの必要とする行為について実施
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第三号研修(特定の者対象)
講義(8時間) ※オンデマンド形式でWEB配信 |
演習(1時間) | 実地研修 |
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〇特定の利用者さまの必要とされる行為
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研修修了の認定方法
講義の履修後、筆記試験があります。
筆記試験合格後、実地研修を開始します
実地研修評価に合格された方は、喀痰吸引等研修修了証書を交付します。
筆記試験合格後、実地研修を開始します
実地研修評価に合格された方は、喀痰吸引等研修修了証書を交付します。