兵庫県:第一号・二号研修(募集要項・申込書)
令和7年度の受講生を募集開始します!
講義部分についてWEB配信(オンデマンド)を活用した研修を実施いたします。
※実地研修のみのお申込は、随時受付いたします。お問い合わせください。
講義部分についてWEB配信(オンデマンド)を活用した研修を実施いたします。
※実地研修のみのお申込は、随時受付いたします。お問い合わせください。
令和7年度 兵庫県 喀痰吸引等研修 「第一号・第二号研修」
目的 | 特別養護老人ホームや障がい者支援施設等において、必要なケアをより安全に提供するため、適切に喀痰吸引等を行うことができる介護職員等を養成する。 |
---|---|
対象施設 | 介護保険施設や障がい者(児)支援施設等 |
研修内容 | 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内)及び経管栄養(胃ろう又は腸ろう・経鼻経管)に関する研修。人工呼吸器装着者の喀痰吸引については別途、研修が必要です。 |
募集定員
30名(第一号研修:5名・第二号研修:25名)
受講料金
82,500円(税込)
別途、テキスト代金2,420円(税込)・賠償責任保険料 2,000円(非課税)
※1:その他の費用につきましては、募集要項をご参照ください。
注意)人工呼吸器装着者への実地研修をご希望の方は、別途演習受講の申込が必要となります。(演習費用は、受講料に含まれていません。)
募集要項をご確認ください。
別途、テキスト代金2,420円(税込)・賠償責任保険料 2,000円(非課税)
※1:その他の費用につきましては、募集要項をご参照ください。
注意)人工呼吸器装着者への実地研修をご希望の方は、別途演習受講の申込が必要となります。(演習費用は、受講料に含まれていません。)
募集要項をご確認ください。
研修概要(令和7年度)
研修コース 会場/日程 |
講義/配信期間 ※オンデマンド形式によるWEB配信 |
対面研修 (会場での研修) |
申込期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1回目~6回目 | 7回目 | 8回目 ※いずれか1日 |
筆記試験 (課題提出) |
||
兵庫コース (宝塚会場) |
5/19~8/23 | 8/19 | 8/20~8/22 | 7/18 | 3/15~4/15 |
研修会場
地区 | 会場名 | 会場所在地 |
---|---|---|
兵庫県 | 宝塚すみれ栄光園 |
募集要項
研修申込はこちらから
※申込マニュアルをご参照いただきながらお申込みください
研修管理システムmanaableから研修をお申し込みください
研修管理システムmanaableのマニュアルはこちらです
当事業団職員の方は申込の登録方法が異なります。
デスクネッツの3/20のインフォメーションをご参照ください。
デスクネッツの3/20のインフォメーションをご参照ください。
2018年度より、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の取り扱いが変わっています。
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(滴下・半固形化栄養剤)の研修及び認定特定行為業務従事者認定証の取り扱いについて以下の文書のとおり兵庫県の取り扱いが改まっていますのでご周知ください。
受講対象者
次に表記する1)対象施設に勤務する2)条件のいずれをも満たしている介護職員等とします。介護職員等とは、介護保険施設においては、専ら介護業務に従事する職員。障がい者(児)施設においては、生活支援員等の直接処遇職員をいいます。
1)対象施設
上記、対象者施設
上記、対象者施設
2)条件
実地研修については、原則として受講者が従事している施設等において行うことになる為、申込時点で次の条件の いずれをも満たしていることを条件とします。
(1)従事する施設等に、原則として次の行為の全てについて必要とする入所者等がいること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
(2) 従事する施設等に、兵庫県が実施した指導看護師研修修了者又は医療的ケア教員講習会を修了した臨床等での実務経験5年以上の指導看護師(正看護師)が在籍し、当該施設等において実地研修を行うことができること。
実地研修については、原則として受講者が従事している施設等において行うことになる為、申込時点で次の条件の いずれをも満たしていることを条件とします。
(1)従事する施設等に、原則として次の行為の全てについて必要とする入所者等がいること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養
(2) 従事する施設等に、兵庫県が実施した指導看護師研修修了者又は医療的ケア教員講習会を修了した臨床等での実務経験5年以上の指導看護師(正看護師)が在籍し、当該施設等において実地研修を行うことができること。
※実地研修に係る確認書をご提出下さい。
①実地研修先が複数の場合は、それぞれの施設分をご提出下さい。
②実地研修は、受講者が従事している施設で実施することが原則です。
③実地研修は、同一法人や関連法人の施設でも可能です。
(実地研修先として医療機関は対象外ですが、介護療養病床での実施は可能です)
①実地研修先が複数の場合は、それぞれの施設分をご提出下さい。
②実地研修は、受講者が従事している施設で実施することが原則です。
③実地研修は、同一法人や関連法人の施設でも可能です。
(実地研修先として医療機関は対象外ですが、介護療養病床での実施は可能です)