労働安全衛生法令では、健康診断についてどのように定められていますか?
労働者に対する健康診断は、労働安全衛生法やじん肺法などに規定されています。これらの法律では労働者の安全と健康を確保する目的を持って、健康診断を実施しなければならないと事業者に義務づけています(法第66条第1項から第3項)。健康診断では労働者の健康状態を評価するだけではなく就業適性についても判断をくだす必要があります。一方、労働者も健康診断を受けなければならないと法律に規定されています(法第66条第5項)。
健康診断後の事後措置として、事業者は,その結果を記録(法第66条の3)し、受診した労働者には通知(法第66条の6)し,その結果に異常の所見があった者については産業医などに就業上の措置についての意見を求めて(法第66条の4)、必要な措置を講じなければならないこと(法第66条の5)が求められています。保健指導が必要な場合には、産業医や保健師にその者の保健指導を行わせるよう努めなければならない(法第66条の7)ことも規定されています。とくに健康診断の実施、結果の記録、労働者への通知については、罰則規定もあります。
このように労働安全衛生法で規定される健康診断は,健診結果の労働者への通知で終了するというものではなく,その結果に基づいた就業上の措置を事業者が実施しなければならない点が大きな特徴です。
健康診断後の事後措置として、事業者は,その結果を記録(法第66条の3)し、受診した労働者には通知(法第66条の6)し,その結果に異常の所見があった者については産業医などに就業上の措置についての意見を求めて(法第66条の4)、必要な措置を講じなければならないこと(法第66条の5)が求められています。保健指導が必要な場合には、産業医や保健師にその者の保健指導を行わせるよう努めなければならない(法第66条の7)ことも規定されています。とくに健康診断の実施、結果の記録、労働者への通知については、罰則規定もあります。
このように労働安全衛生法で規定される健康診断は,健診結果の労働者への通知で終了するというものではなく,その結果に基づいた就業上の措置を事業者が実施しなければならない点が大きな特徴です。
健康診断から事後措置までの流れ
法令および指針に示されている健康診断から事後措置までの流れは、次のとおりです。
労働安全衛生法は、健康診断に関して次のような規定を設けています。
1 事業者は、労働者の健康診断を実施する義務があります(法第66条第1項から第3項)。
2 労働者は健康診断を受ける義務があります(法第66条第5項)。
3 事業者は実施した健康診断結果を記録しなければなりません(法第66条の3)。
4 事業者は健康診断を受診した労働者に結果を通知しなければなりません(法第66条の6)
5 事業者は健康診断で異常の所見のあった者については産業医などに対して就業上の措置に関して意見を求める必要があります(法第66条の4)。
6 事業者は、産業医の意見に基づいて必要な措置を講じなければなりません(法第66条の5)。
7 事業者は、所見のあった者に対しては産業医や保健師による保健指導を行うよう努める必要があります(法第66条の7)。
健康診断実施後の措置に関しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が厚生労働大臣により公表されています。また、労働安全衛生法の関係省令(労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則など)では、事業者が実施しなければならない健康診断の項目、事後措置の実施方法、結果の保存期間などについて規定しています。
特に有害業務に従事する労働者への健康診断の実施、その結果の記録、労働者への通知については、罰則も規定されています。じん肺法とじん肺法施行規則は、じん肺健康診断について同様に規定しています。
労働安全衛生法は、健康診断に関して次のような規定を設けています。
1 事業者は、労働者の健康診断を実施する義務があります(法第66条第1項から第3項)。
2 労働者は健康診断を受ける義務があります(法第66条第5項)。
3 事業者は実施した健康診断結果を記録しなければなりません(法第66条の3)。
4 事業者は健康診断を受診した労働者に結果を通知しなければなりません(法第66条の6)
5 事業者は健康診断で異常の所見のあった者については産業医などに対して就業上の措置に関して意見を求める必要があります(法第66条の4)。
6 事業者は、産業医の意見に基づいて必要な措置を講じなければなりません(法第66条の5)。
7 事業者は、所見のあった者に対しては産業医や保健師による保健指導を行うよう努める必要があります(法第66条の7)。
健康診断実施後の措置に関しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が厚生労働大臣により公表されています。また、労働安全衛生法の関係省令(労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則など)では、事業者が実施しなければならない健康診断の項目、事後措置の実施方法、結果の保存期間などについて規定しています。
特に有害業務に従事する労働者への健康診断の実施、その結果の記録、労働者への通知については、罰則も規定されています。じん肺法とじん肺法施行規則は、じん肺健康診断について同様に規定しています。