労災保険の二次健康診断等給付制度とは、どのようなものですか?
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による過労死を予防するための二次健康診断給付制度は、平成13年4月1日から施行されています。
この給付制度は、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断(雇入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断(深夜業務従事者の健康診断など)、海外派遣労働者健康診断の結果、①血圧測定、②血中脂質検査、③血糖検査、④肥満度測定のすべての項目において異常所見があると診断された労働者(「異常なし」と診断していても産業医や地域産業保健センターの登録医などが就業環境などを総合的に勘案する必要があります。
「異常所見あり」と診断した場合はこれを優先します)は、二次健康診断と特定保健指導の費用について「二次健康診断等給付」を請求することができますので、労働者が費用を負担することなく受けることができます。ただし、既に脳・心臓疾患の症状を有すると認められる者を除きます。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業者の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付したうえで、当該請求書を二次健康診断等給付を受けようとする病院または診療所を経由して所轄の都道府県労働局長に提出します。
二次健康診断は、労災二次健康診断等指定機関で受けることができますが、全衛連会員機関の中にはこの指定を受けているところが多くあります。
二次健康診断および特定保健指導の内容は次のとおりです。
<二次健康診断>
空腹時血中脂質検査
空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
ヘモグロビンA1c検査
負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
頸部超音波検査(頸部エコー検査)
微量アルブミン尿検査
<特定保健指導>
栄養指導、運動指導、生活指導
この給付制度は、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断(雇入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断(深夜業務従事者の健康診断など)、海外派遣労働者健康診断の結果、①血圧測定、②血中脂質検査、③血糖検査、④肥満度測定のすべての項目において異常所見があると診断された労働者(「異常なし」と診断していても産業医や地域産業保健センターの登録医などが就業環境などを総合的に勘案する必要があります。
「異常所見あり」と診断した場合はこれを優先します)は、二次健康診断と特定保健指導の費用について「二次健康診断等給付」を請求することができますので、労働者が費用を負担することなく受けることができます。ただし、既に脳・心臓疾患の症状を有すると認められる者を除きます。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業者の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付したうえで、当該請求書を二次健康診断等給付を受けようとする病院または診療所を経由して所轄の都道府県労働局長に提出します。
二次健康診断は、労災二次健康診断等指定機関で受けることができますが、全衛連会員機関の中にはこの指定を受けているところが多くあります。
二次健康診断および特定保健指導の内容は次のとおりです。
<二次健康診断>
空腹時血中脂質検査
空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
ヘモグロビンA1c検査
負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
頸部超音波検査(頸部エコー検査)
微量アルブミン尿検査
<特定保健指導>
栄養指導、運動指導、生活指導