労働者に対する健康診断には、どのような種類がありますか?
労働安全衛生法体系で実施が義務づけられている健康診断(法定健診)としては、一般健康診断や特殊健康診断が代表的なものです。一般健康診断は、全従業員に対して健診実施の義務が事業者に健診受診義務が従業員に義務づけられています。特殊健康診断(特殊健診)では、危険有害業務に従事する作業者に対して行われます。対象作業者は各々の危険有害業務により定められており、実施頻度も、各特殊健診により定められています。
次に、法的強制力はないにしても、危険有害性が否定できず特殊健診の実施が行政から奨励されている健康診断(行政指導による健診)もあります、さらに、企業独自で健康障害やがんを予防するためにも健診(企業独自健診)を行う場合もあります。新しく導入されたような化学物質では、がんなどの健康障害が予想されませんし、生活習慣からのがん予防のためにも、企業が自身の責任において実施する健診です。
これらの健診は事業者の責任で実施されますので、必要な予算を確保し、健康診断・事後措置を事業場安全衛生活動の年間計画に反映させ、組織的に健康診断を推進することが重要です。
近年、高齢者医療確保法に基づき医療保険者に実施が義務づけられています特定健康診査・保健指導があります。労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断と一体となった推進が必要です。
次に、法的強制力はないにしても、危険有害性が否定できず特殊健診の実施が行政から奨励されている健康診断(行政指導による健診)もあります、さらに、企業独自で健康障害やがんを予防するためにも健診(企業独自健診)を行う場合もあります。新しく導入されたような化学物質では、がんなどの健康障害が予想されませんし、生活習慣からのがん予防のためにも、企業が自身の責任において実施する健診です。
これらの健診は事業者の責任で実施されますので、必要な予算を確保し、健康診断・事後措置を事業場安全衛生活動の年間計画に反映させ、組織的に健康診断を推進することが重要です。
近年、高齢者医療確保法に基づき医療保険者に実施が義務づけられています特定健康診査・保健指導があります。労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断と一体となった推進が必要です。
1.法的健康診断
労働安全衛生法などの法令で事業者に実施が義務づけられている健康診断で、以下に列記するものがあります。
1)法令に基づく一般健康診断
1.雇入時の健康診断(安衛則第43条)
常時使用する労働者を雇入れる時に実施する健康診断
2.定期健康診断(安衛則第44条)
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回実施する健康診断
3.特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
深夜業務など特定業務従事者に対し、6ヵ月以内ごとに1回実施する健康診断
4.海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
労働者を6ヵ月以上海外に派遣させる時や、海外に6ヵ月以上派遣していた労働者を日本国内の業務に従事させる時に実施する健康診断
5.給食従業員の検便(安衛則第47条)
給食従業員を雇入れる際や当該業務へ配置替えの際に行う検便による健康診断
6.歯科医師による健康診断
特定の業務に常時従事する労働者を雇入れる際や当該業務へ配置替えの際、および当該業務についた6ヵ月以内ごとに1回定期に実施する歯科医師による健康診断
7.その他:上記以外に次のものがあります。
自発的健康診断(安衛法第66条の2)
過去6ヵ月間に平均して1月当たり4回以上、深夜業に従事した労働者が受ける自発的な健康診断のことで、この結果を証明する書類を事業者に提出することが出来ます。
常時使用する労働者を雇入れる時に実施する健康診断
2.定期健康診断(安衛則第44条)
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回実施する健康診断
3.特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
深夜業務など特定業務従事者に対し、6ヵ月以内ごとに1回実施する健康診断
4.海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
労働者を6ヵ月以上海外に派遣させる時や、海外に6ヵ月以上派遣していた労働者を日本国内の業務に従事させる時に実施する健康診断
5.給食従業員の検便(安衛則第47条)
給食従業員を雇入れる際や当該業務へ配置替えの際に行う検便による健康診断
6.歯科医師による健康診断
特定の業務に常時従事する労働者を雇入れる際や当該業務へ配置替えの際、および当該業務についた6ヵ月以内ごとに1回定期に実施する歯科医師による健康診断
7.その他:上記以外に次のものがあります。
自発的健康診断(安衛法第66条の2)
過去6ヵ月間に平均して1月当たり4回以上、深夜業に従事した労働者が受ける自発的な健康診断のことで、この結果を証明する書類を事業者に提出することが出来ます。
2)法令に基づく特殊健康診断
・じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
・石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)
・有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
・鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
・電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
・放射線の除染作業に従事する作業者に対する健康診断(除染業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条)
・特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)
・四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
・高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
・酸取扱い者などの歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)
・石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)
・有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
・鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
・電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
・放射線の除染作業に従事する作業者に対する健康診断(除染業務等に係る電離放射線障害防止規則第20条)
・特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)
・四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)
・高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
・酸取扱い者などの歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)
(2)行政指導による健康診断
健康障害防止対として実施が推奨されている健康診断
VDT作業健康診断(平成14年4月5日基発第0405001号)
騒音作業健康診断(平成4年10月1日基発第546号)
腰痛健康診断(平成6年9月6日基発第547号) など
32種類の健康診断の実施が奨励されています。
騒音作業健康診断(平成4年10月1日基発第546号)
腰痛健康診断(平成6年9月6日基発第547号) など
32種類の健康診断の実施が奨励されています。
(3)企業独自の健康診断
人間ドック
がん検診
企業独自の基準による特殊健診 など
がん検診
企業独自の基準による特殊健診 など
(4)医療保険者による健康診断
高齢者医療確保法による特定健康診査