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健康診断と安全配慮義務とは、どのような関係にあるのですか?


労働安全衛生法第1条(目的)には、「職場における労働者の安全と健康を確保すること」として「健康の確保」が示されています。この法律では法律を実行する対象者は事業者ですので、事業者は「労働者の健康の確保」を図る義務があります。

具体的には、化学物質や有害エネルギーなどによる健康障害の管理はもとより、個々の労働者の健康状態による健康リスクなどにより健康障害を起こさないことが事業者に求められます。または「過労死」や「過労自殺」のような業務に密接に関連する健康障害を起こさないように配慮する義務もあります。
そのためには、健康診断を実施し、健康診断結果に基づいた適切な事後措置を講じることが必要です。事業者は、健康診断を実施することだけが目的ではないことに十分留意し、産業医の選任義務がない小規模事業場であっても健康診断実施後3カ月以内に医師からの意見聴取をし、就業区分の決定を行う義務があります。

健康診断の実施と事後措置を確実に履行することで労働者の健康の確保が図られることになります。

1.健康診断の結果についての医師などからの意見聴取

事業者は、各種健康診断の結果について、当該健康診断の項目に異常の所見があると判定された労働者(有所見者)について、当該労働者の健康を保持するための必要な措置についての意見を健康診断実施から3ヵ月以内に医師または歯科医師に聴かなければなりません。医師としては、産業医が実施することが適当であると通達で示されています。

労働安全衛生法第66条の4

事業者は、法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書または第66条の2の規定による健康診断結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令に定めるところにより、医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。。

2.健康診断実施後の措置

事業者は、前条(法第66条の4)の規定による医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要を認める時は、当該労働者の実情を考慮して、就業上の配慮を実施しなければなりません。この判断の最終決定者は、医師ではなく事業者です。健康診断の結果に基づく就業上の措置が適切かつ有効に行われるように、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成20年1月31日改正)が出され、手順と留意事項を中心にまとめられています。

労働安全衛生法第66条の5

事業者は、前条の規定による医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要を認める時は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備、当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。