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定期健康診断の実施は、就業時間として扱うべきですか?


労働安全衛生法に基づく健康診断の実施は、事業者の責務であり、健康の確保のための手段として実施されますので、健康診断の実施については就業時間内の取扱いとすることが妥当であると言えます。精密検査に係る就業時間の扱いについては、一般健康診断であれば本人の責任、特殊健康診断であれば事業者責任として取扱うことが妥当であると言えます。
健康保険組合が実施する人間ドックについては、事業者の責務ではありませんので、本人の責任で受診されることが一般的です。
また、特定健康診査や特定保健指導は、医療保険者に実施が課せられていますが、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成20年1月31日改正)では、事後措置として生活習慣病の予防のための保健指導が努力義務として明示されています。
したがって、事業者は、医療保険者が実施する特定健康診査や特定保健指導に積極的に協力し、実施についてはできるだけ就業時間として扱い、さらに労働安全衛生法に基づく定期健康診断のデータの中から特定健康診査のデータを医療保険者に提供することが適切であると言えます。