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宗教的理由により輸血を拒否される患者様への方針

【診療の原則について】
当院の基本理念に則り、いかなる、思想宗教においても、それが反社会的なものでない限り、患者は、差別なく診療を受けることができる。
個人の尊厳や信仰の自由を尊重する立場から、輸血を拒否する患者に対しては、可能な限り無輸血で治療する。
上記配慮に基づき行なわれる無輸血の診療が、一般的な医療倫理感に著しく反する事態であることにも配慮して、病院管理者は各医療者に診療を強制するものではない。

【診療の方針について】
各医療者は、無輸血を条件とした医療を強制されるものではないが、診療を全面的に拒否することなく次善の診療方針を選択するか、または他診療機関への紹介を検討する。
輸血の拒否については、患者本人の意思を確認する必要がある。
意識障害などでその時点での本人の意思が不明な場合、かつ本人の意思が文書などで確認できない場合は医学的な判断を優先する場合もある。
輸血を必要とする可能性が高い診療を開始する場合、当該診療科の責任者と相談のうえ、緊急性がない場合は倫理委員会へ報告し指示に従う。緊急な場合は病院長へ報告し指示に従う。
当該診療科の責任者、手術においては麻酔科責任者も意思決定に参加する。
診療を開始する場合、別に定める「輸血謝絶兼免責証明書」に必要事項を記入し、双方署名、捺印する。

【輸血の基本方針について】
診療の開始時点で、輸血判断を要する緊急の場合、以下の対応とする。
患者が18歳以上で、医療に関する判断能力があると判断する場合。(判断能力については、主治医を含めた複数の医療者で判定する)
1.医療側が、最後まで無輸血治療を貫く場合、患者は別に定める輸血謝絶兼免責証明書に本人が署名し提出する。
2.医療側が、無輸血治療が難しいと判断した場合は、主治医は早めに転院を勧告する。

患者が18歳未満または、医療に関する判断能力がないと判断する場合。
1.患者が15歳以上で、医療に関する判断能力があると判断する場合。
  ① 親権者は輸血を拒否するが、患者は輸血を希望する場合患者から輸血同意書を提出してもらう。
  ② 親権者は輸血を希望するが、患者が輸血を拒否する場合医療側はなるべく無輸血治療を行うが、最終的に必要な場合には輸血を行う。親権者から輸血同意書を提出してもらう。
  ③ 親権者と患者の両者が輸血拒否する場合18歳以上に準ずる。

2.親権者が拒否するが、患者が15歳未満または、医療に関する判断能力がないと判断する場合。
  ① 親権者の双方が拒否する場合
    医療側は、親権者の理解が得られるように努力し、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に輸血が必要になれば、輸血を行う。
    親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害されるような状況においては、病院長は、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、
    児童相談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、親権代行者から輸血同意書を提出してもらう。
  ②親権者のー方が輸血に同意し、他方が拒否する場合
   親権者の双方の同意を得るように努カするが、緊急を要する場合などには、輸血を希望する親権者から輸血同意書を提出してもらう。


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