身体的拘束を最小化するための指針

Ⅰ.身体的拘束最小化の基準

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行なってはならない。身体的拘束最小化の実施体制を整備する。なお、緊急やむを得ない場合とは、身体拘束(抑制)ガイドラインに基づき、下記3つの要件を全て満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが実施されているケースに限られる。
  1.  【切 迫 性】:行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い。
  2.  【非代替性】:行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない。
  3.   【一 時 性】:行動制限は一時的であること。

 精神科病棟においては、『精神保健福祉法』に基づく運用を行う。

定義

身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う。

身体的拘束最小化チームの設置

構成
身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護師、薬剤師から構成される。
必要時その他の職種が加わる。 

 
対象
  • 身体的拘束を行われている患者
  • 入院患者に係わる職員
 
活動内容
  • 身体的拘束の実施状況の把握と周知
身体拘束実施状況についてデータを収集、分析し、必要時対策を検討する。毎月全体課長会、診療部長会で結果を報告する。
 
  • 身体的拘束最小化ラウンド
身体的拘束最小化チームが2週間に1回程度、身体拘束実施患者をラウンドし、実施状況を把握する。病棟看護師・医師・多職種と必要時身体的拘束解除に向けたカンファレンスを行う。緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、身体拘束(抑制)ガイドライン・身体拘束(抑制)判断基準フローチャート、身体拘束(抑制)判断基準フローチャートに基づいているか、実施状況を把握する。
 
  • 身体的拘束を最小化するための指針とその定期的見直し
身体的拘束を最小化するための指針には以下がある。これらについて1年に1回程度見直す。
 
  1. 身体拘束(抑制)ガイドライン
  2. 身体拘束(抑制)判断基準フローチャート
  3. 身体拘束(抑制)に関する説明書・同意書
  4. 高齢者に対する向精神薬の適正使用についての推奨ガイドライン
  5. 身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化のためのガイドライン
  6. 身体拘束(抑制)判断基準フローチャート運用
  7. 患者のサインと身体的・精神的・環境的要因
  8. 身体拘束(抑制)カンファレンステンプレート
  9. 3要件のアセスメントと記録
  10. 代替案の検討と実施
  11. 資料 身体拘束具について
  • 身体拘束最小化に関する研修
入院患者に係わる職員を対象とした研修を年1回以上実施する。

記録

緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、身体拘束(抑制)ガイドライン、身体拘束(抑制)判断基準フローチャート、身体拘束(抑制)判断基準フローチャート運用に基づき、身体拘束(抑制)カンファレンステンプレートを用いて記録する。
記録内容は、カンファレンス参加者、患者の心身の状況(患者の行動もしくはサインとその要因)、緊急やむを得ない理由(3要件のアセスメント)、身体的拘束の態様(身体拘束具)、期間、時間、患者・家族等への説明と同意の実施およびその反応、合併症の観察および予防的ケアの実施とする。

Ⅱ.身体拘束(抑制)のガイドライン

身体拘束(抑制)とは

身体拘束(抑制)とは、衣類または抑制帯などを使用して一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
  • 精神科病棟においては、『精神保健福祉法』にもとづく運用を行う。
  • 聖隷おおぞら療育センターは、『聖隷おおぞら療育センター身体拘束廃止マニュアル』にもとづく運用を行う。

身体拘束に対する基本的な考え方

身体拘束は人間の行動を制限する行為であり、人間の尊厳に関わる重大な問題である。しかし、医療の現場において、特にクリティカル領域などでは患者の安全を確保するため、身体拘束の選択を迫られる場面に遭遇する。看護師は医師、多職種、患者・家族と十分話し合い、可能な限り身体拘束を回避するための努力と、身体拘束具の使用に代わる方法の検討を行う必要がある。
 

緊急やむを得ない場合の対応

緊急やむを得ない場合に身体拘束の必要があると判断された時、十分な倫理的配慮をもって身体拘束以外のより緩やかな手段を選択し、必要最小限にしなければならない。さらに、適正な手続きを踏む必要がある。身体拘束・行動制限をする時には、医師の指示、本人・家族への説明と同意、身体拘束後も軽減・解除に向けた検討と解除の努力をし、これら一連のことを記録する。実施の際には、身体拘束についての正しい知識と技術を持った複数の医療スタッフで行い、観察を怠らず、身体拘束によって生じる二次的な障害を防止しなくてはならない。
下記3つの要件を全て満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが実施されているケースに限られる。
  1. 【切 迫 性】:行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い。
  2. 【非代替性】:行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない。
  3. 【一 時 性】:行動制限は一時的であること。
 
   
 引用・参考文献
厚生省告示第129号「身体拘束の定義」4,8,1988
厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き(2001)」
   

Ⅲ.高齢者に対する向精神薬の適正使用についての推奨ガイドライン

注意:下記は標準的に推奨される治療法である。使用に際しては病状や原疾患の治療などを考慮した上で、担当医によって決定されるべきであることに留意する。
不眠時
高齢者では持ち越し効果(翌朝まで持続)や筋弛緩作用による転倒を減らすために作用時間の短いものを選択し、かつベンゾジアゼピン系の使用を可能な限り避けることが望ましい。以下の①-③のいずれか。

推奨
  1. ラメルテオン(商品名ロゼレム)(8)1錠
  2. スボレキサント(商品名ベルソムラ)(15)1錠
  またはレンボレキサント(商品名デエビゴ)(5)1錠ないしは0.5錠
  1. エスゾピクロン(商品名ルネスタ)(1)1錠ないしは2錠

非推奨
※新規では可能な限り使わない方が望ましい。すでに長期連用されている場合には中止することで離脱せん妄のリスクがあるので注意を要する。
  1. エチゾラム(商品名デパス)
  2. トリアゾラム(商品名ハルシオン)
  3. ブロチゾラム(商品名レンドルミン)
不穏時
継続して使うことによって蓄積されて鎮静が強くかかることがあるので、慎重に症状を観察すること。ベンゾジアゼピン系の使用はさける。
  1. リスペリドン0.5mL 2回まで
  2. クエチアピン(25)1錠 2回まで(糖尿病では禁忌)
  3. ハロペリドール(5)0.5A+生食100mL 入眠するまで 2回まで内服不可時

Ⅳ.身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化のためのガイドライン

目的

身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為を最小化する。

定義と種類

身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為を最小化する。
 
身体的拘束
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う。
身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為
その目的により、以下などが上げられる。本ガイドラインでは、「3」と「4」について対象とする。
 
  1. 薬物鎮静
  2. 言葉による抑制(スピーチロック)
  3. 離床センサーの使用
  4. ベッドを柵で囲む行為(ベッド柵機能強化)
  5. 病室隔離   ​
離床センサー
器具を使用し患者の動きを感知し、ナースコールに連動し知らせるもの

院内の離床センサーの種類
  • ​ベッド内蔵型センサー(離床CATCH)
  • マットセンサー(まった君)
  • 離棟センサー、シートセンサー(座コール)
  • クリップ式センサー(おきたくん)
ベッドを柵で囲む行為(ベッド柵機能強化)
患者・利用者がベッドから降りられないようにする目的で、ベッドの足側にスイングバーやはめ込み式のベッド柵を用いる、ベッド柵をひもやベルト等で固定すること。

院内ベッド柵の種類
  • 折りたたみ式、
  • 上下開閉式(集中治療用ベッド・救命救急センター・院内ICUのみ)
  • 上下式(小児用サークルベッド)
  • サイドレール(差し込み式)
  • スイングアームバー(柵が開閉するタイプ)
  • スタンディングバー(柵が開閉しないタイプ)

運用

ベッド柵機能強化、クリップ式センサー(おきたくん)の運用は、身体的拘束として、「身体拘束(抑制)ガイドライン」、「身体拘束(抑制)判断基準フローチャート」および「身体拘束(抑制)判断基準フローチャート運用」に基づき、運用する。
その他の離床センサーは、「看護部MRM8-1)転倒・転落におけるリスクマネジメント」に基づき、運用する。
 

Ⅴ.身体的拘束(抑制)に関する資料

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Ⅵ.身体的拘束実施状況

身体拘束率 (%)
  2025年
2月
2025年
3月
2025年
4月
2025年
5月
2025年
6月
2025年
7月
2025年
8月
2025年
9月
2025年
10月
2025年
11月
2025年
12月
一般病棟 3.14 2.71 3.19 3.16 1.92 1.95 1.67 1.88 2.05 2.80 2.46
救命救急・院内ICU 10.82 10.71 17.62 18.01 11.64 5.90 10.00 10.53 8.24 14.62 7.20
精神科病棟 10.88 7.72 8.80 15.42 15.09 15.37 9.08 11.07 27.22 7.43 3.19
おおぞら病棟 3.98 1.73 4.60 1.60 0.77 2.42 0.78 1.72 2.39 1.62 2.02
全病棟 3.70 2.93 4.00 3.78 2.52 2.72 2.03 2.44 3.19 3.04 2.53