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【2013.1.1】インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン


施行日

2013年1月1日

1. インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物について

 インジウム化合物は薄型ディスプレイ等の透明電極材料や化合物、半導体等の材料として、コバルト及びその無機化合物は磁性材料、特殊鋼、リチウムイオン2次電池の電極等の材料として使用されています。対象となるのは当該物質をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う作業です。該当する作業場については発散抑制措置や作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断、保護具の使用等の措置が必要となります。

※コバルト及びその無機化合物を“触媒として取り扱う作業”は適用除外となります。
・発散抑制措置
  発生源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置の設置等

・作業主任者
  「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任

・作業環境測定  ※6月以内ごとに1回
  対象物を製造、取り扱う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置

・健康診断  ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)
  対象物を製造、取扱い業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施

・特別管理物質としての措置
  取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存

・呼吸用保護具の着用
  有効な呼吸用保護具と保護衣等を常備、作業環境測定結果に応じた呼吸用保護具の使用

・清掃
  作業場の床等を水洗等によって容易に掃除できるものとし、1日に1回清掃する

・その他
  立入禁止措置等

エチルベンゼンについて

 エチルベンゼンは有機合成、溶剤、希釈剤として使用されています。エチルベンゼンの含有量が1%を超える場合や、含有量が1%以内でも有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤と合わせて5%超える場合などに法令に基づく管理の対象となります。インジウム化合物等と同様に、該当する作業場については発散抑制措置や作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断、保護具の使用等の措置が必要となります。

※“塗装業務以外の業務”は適用除外となります。
・発散抑制措置
  発生源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置の設置等

・作業主任者
  「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任

・作業環境測定  ※6月以内ごとに1回
  エチルベンゼン塗装業務を行う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置

・健康診断  ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)
  エチルベンゼン塗装業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施

・特別管理物質としての措置
  取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存

・呼吸用保護具の着用
  送気マスク、有機ガス用防毒マスクの使用

・その他
  立入禁止措置等