【2013.1.1】インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン
施行日
2013年1月1日
1. インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物について
インジウム化合物は薄型ディスプレイ等の透明電極材料や化合物、半導体等の材料として、コバルト及びその無機化合物は磁性材料、特殊鋼、リチウムイオン2次電池の電極等の材料として使用されています。対象となるのは当該物質をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う作業です。該当する作業場については発散抑制措置や作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断、保護具の使用等の措置が必要となります。
※コバルト及びその無機化合物を“触媒として取り扱う作業”は適用除外となります。
※コバルト及びその無機化合物を“触媒として取り扱う作業”は適用除外となります。
・発散抑制措置
発生源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置の設置等
・作業主任者
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任
・作業環境測定 ※6月以内ごとに1回
対象物を製造、取り扱う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置
・健康診断 ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)
対象物を製造、取扱い業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施
・特別管理物質としての措置
取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存
・呼吸用保護具の着用
有効な呼吸用保護具と保護衣等を常備、作業環境測定結果に応じた呼吸用保護具の使用
・清掃
作業場の床等を水洗等によって容易に掃除できるものとし、1日に1回清掃する
・その他
立入禁止措置等
発生源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置の設置等
・作業主任者
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任
・作業環境測定 ※6月以内ごとに1回
対象物を製造、取り扱う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置
・健康診断 ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)
対象物を製造、取扱い業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施
・特別管理物質としての措置
取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存
・呼吸用保護具の着用
有効な呼吸用保護具と保護衣等を常備、作業環境測定結果に応じた呼吸用保護具の使用
・清掃
作業場の床等を水洗等によって容易に掃除できるものとし、1日に1回清掃する
・その他
立入禁止措置等
エチルベンゼンについて
エチルベンゼンは有機合成、溶剤、希釈剤として使用されています。エチルベンゼンの含有量が1%を超える場合や、含有量が1%以内でも有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤と合わせて5%超える場合などに法令に基づく管理の対象となります。インジウム化合物等と同様に、該当する作業場については発散抑制措置や作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断、保護具の使用等の措置が必要となります。
※“塗装業務以外の業務”は適用除外となります。
※“塗装業務以外の業務”は適用除外となります。
・発散抑制措置
発生源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置の設置等
・作業主任者
「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任
・作業環境測定 ※6月以内ごとに1回
エチルベンゼン塗装業務を行う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置
・健康診断 ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)
エチルベンゼン塗装業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施
・特別管理物質としての措置
取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存
・呼吸用保護具の着用
送気マスク、有機ガス用防毒マスクの使用
・その他
立入禁止措置等
発生源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置の設置等
・作業主任者
「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任
・作業環境測定 ※6月以内ごとに1回
エチルベンゼン塗装業務を行う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置
・健康診断 ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)
エチルベンゼン塗装業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施
・特別管理物質としての措置
取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存
・呼吸用保護具の着用
送気マスク、有機ガス用防毒マスクの使用
・その他
立入禁止措置等