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【2013.10.1】1,2-ジクロロプロパン


施行日

2013年10月1日 (一部経過措置あり)

内容

1,2-ジクロロプロパンについて、健康障害防止措置が義務付けられます。

 1,2-ジクロロプロパンは洗浄用の溶剤として、金属部品や印刷機器の洗浄作業に用いられています。当該物質の含有量が1%を超える場合や、含有量が1%以内でも有機溶剤中毒予防規則対象の有機溶剤と合わせて5%超える場合に法令に基づく管理の対象となります。該当する作業場については発散抑制措置や作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断、保護具の使用等の措置が必要となります。

※“洗浄または払拭の業務以外の業務”は適用除外となります。
・発散抑制措置
  局所排気装置等の設置、定期自主検査など

・作業主任者
  「有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任

・作業環境測定  ※6月以内ごとに1回
  1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務を行う屋内作業場では、作業環境測定の実施とその評価結果に応じた措置

・健康診断  ※雇入れ、配置換え、定期(6月以内ごと)、過去従事者
  1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に常時従事する労働者に対して、健康診断の実施

・特別管理物質としての措置
  取扱い上の注意事項等の掲示、作業の記録の保存

・呼吸用保護具の着用
  送気マスク、有機ガス用防毒マスクの使用

・その他 立入禁止措置等