グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  社会保険労務士向け会員サイト >  労働衛生に関する法令改正情報等 >  2017年度以前 >  安全推進者の配置等に係るガイドラインについて

安全推進者の配置等に係るガイドラインについて


施行日

2014年3月28日:策定

内容

“労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種(以下、「3号業種」)おける安全推進者の配置等に係るガイドライン”が策定されました。

 当ガイドラインは1年間に発生する休業4日以上の労働災害約12万件のうち、約5万件が3号業種において発生していることを踏まえ、当該業種の安全管理体制の構築を推進するためのものです。事業場における労働災害防止活動の実施と労働災害の減少を目的としてガイドラインに基づいた管理が求められています。

・3号業種(※下記以外の業種)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業


以下、ガイドライン概要

○対象事業場 
・3号業種で10人以上労働者を使用する場合。
 (※第12次労働災害防止計画において重点業種とされている下記業種は、特に重点的にガイドラインに基づいた管理が望まれます。)
・小売業(令第2条第2号に含まれる各種商品小売業、家具等小売業及び燃料小売業を除く。)
・社会福祉施設
・飲食店
 
○安全推進者の要件(※下記の者が望ましい)
ア 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
イ アと同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理士の資格を有する者または安全管理者の資格を有する者)

○安全推進者の配置
・原則として、事業場ごとに1名以上。
 ※安全推進者の職務を遂行しうる範囲内において、一定区域内の複数の事業場で1名の安全推進者を配置することとしても差し支えないものとする。

○安全推進者の氏名の周知
・事業者は、安全推進者を配置したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するものとする。


○安全推進者の職務
①職場環境及び作業方法の改善に関すること
  例: 職場内の整理整頓(4S活動)の推進、床の凸凹面の解消等職場内の危険箇所の改善、刃物や台車等道具の安全な使用に
     関するマニュアルの整備 等

②労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること
  例: 朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、荷物の運搬等の作業に係る安全な作業手順についての
     教育・研修の実施 等

③関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること
  例: 労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び労働基準監督署長への提出等