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1,2-ジクロロプロパン : 健康管理手帳による健康診断


1,2-ジクロロプロパンについて、健康管理手帳による健康診断が実施できるようになりました

内容

 静岡労働局に認可され、2013年11月28日より1,2-ジクロロプロパンの健康管理手帳による健康診断が実施できるようになりました。当該物質は2013年10月1日に新たに特定化学物質として法令に追加された物質であり、健康管理手帳は該当となる方に対して離職時または離職後に交付されます。
聖隷保健事業部では聖隷健康診断センター(浜松市)と聖隷健康サポートセンターShizuoka(静岡市)の2施設にて受診可能です。健康管理手帳による健康診断のみならず、現在当該物質を取り扱っている方の健康診断も随時受け付けております。


-1,2-ジクロロプロパンの健康管理手帳による健康診断- (厚生労働省パンフレットより)

【概要】
1,2-ジクロロプロパンを取り扱う業務に従事していた方に対し、離職時、または離職後に、健康管理手帳を交付します。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヵ月に1回、無料で受けることができます。

【対象業務】
1,2-ジクロロプロパン(重量の1パーセントを超えて含有する製剤、その他の物を含む)を取り扱う業務(厚生労働省令※で定める場所における印刷機、その他の設備の清掃の業務に限る)
※厚生労働省令で定める場所とは、屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部など通風の悪い場所

【交付要件】
対象業務に3年以上従事した経験があること

【対象者】
対象業務に従事していた方
※対象業務を行っていたが、転職・退職により、現在は対象業務から離れている方も含みます。