【2017.4.1】産業医の兼任禁止
概要
法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することを禁止する。
施行日
2017年4月1日
詳細
産業医の選任について、事業者は、労働安全衛生法とその関係規則で定めるところにより、医師のうちから選任することとされている。事業の実施を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から産業医としての職務が適切に遂行されない恐れがあるため、事業者は産業医を選任するにあたって、一定の者を選任してはならないことを定めたもの。
下記、労働安全衛生規則(安衛則)原文。
-安衛則抜粋-
第十三条 (産業医の選任)
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあって当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
下記、労働安全衛生規則(安衛則)原文。
-安衛則抜粋-
第十三条 (産業医の選任)
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあって当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者