【2017.6.1】産業医の定期巡視と健診結果の意見聴取について
施行日
2017年6月1日
内容
「産業医制度の在り方に関する検討会」の報告書(平成28年12月26日公表)等に基づき、下記の事項について、法令改正がありました。
①産業医の定期巡視の頻度の見直し
産業医の職場巡視については 毎月1回以上 と定められていますが、事業者から産業医への情報提供(衛生管理者の職場巡視結果や安全衛生委員会での審議結果等)が毎月1回以上を行われている場合、事業者の同意があれば、2月に1回とすることが可能となりました。
②健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
健康診断の結果に基づいて就業上の措置に関する意見を行うために、事業者は医師等から労働者の業務に関する情報を求められた場合、これを提供しなければならないことが関連規則に追加されました。
③長時間労働者に関する情報の産業医への提供
1月当たり100時間を超える超過勤務を行った労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を“産業医に提供しなければならない”となりました。
①産業医の定期巡視の頻度の見直し
産業医の職場巡視については 毎月1回以上 と定められていますが、事業者から産業医への情報提供(衛生管理者の職場巡視結果や安全衛生委員会での審議結果等)が毎月1回以上を行われている場合、事業者の同意があれば、2月に1回とすることが可能となりました。
②健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
健康診断の結果に基づいて就業上の措置に関する意見を行うために、事業者は医師等から労働者の業務に関する情報を求められた場合、これを提供しなければならないことが関連規則に追加されました。
③長時間労働者に関する情報の産業医への提供
1月当たり100時間を超える超過勤務を行った労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を“産業医に提供しなければならない”となりました。