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【2017.1.1】経皮吸収対策の強化


施行日

2017年1月1日

内容

 経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、シャワーなどの洗浄設備と不浸透性の保護衣などの使用が新たに義務付けられました。

 対象物質は下記の通り。

【特定化学物質:第1類物質】
・ジクロルベンジジン及びその塩
・塩素化ビフェニル(別名PCB)
・オルト-トリジン及びその塩
・ベリリウム及びその化合物
・ベンゾトリクロリド

【特定化学物質:第2類物質】
・アクリルアミド
・アクリロニトリル
・アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る。)
・エチレンイミン
・オルト-トルイジン
・オルト-フタロジニトリル
・クロロホルム
・シアン化カリウム
・シアン化水素
・シアン化ナトリウム
・四塩化炭素
・1,4-ジオキサン
・3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン
・ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
・1,1-ジメチルヒドラジン
・臭化メチル
・水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
・スチレン
・1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
・テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
・トリレンジイソシアネート
・ナフタレン
・ニトログリコール
・パラ-ニトロクロロベンゼン
・弗(ふっ)化水素
・ベンゼン
・ペンタクロロフェノール(別名PCP)
・シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
または 2-メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
・沃(よう)化メチル
・硫酸ジメチル


 《皮膚障害防止用保護具に係る規格として推奨されるもの》
・日本工業規格T8115(化学防護服)、
・日本工業規格T8116(化学防護手袋)、
・日本工業規格T8117(化学防護長靴)、
・日本工業規格T8147(保護めがね)

「不浸透性」とは、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指すものであり、保護衣、保護手袋等の労働衛生保護具に係る日本工業規格における「浸透」しないこと及び「透過」しないことのいずれも含む概念であること。