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名称等を表示・通知すべき危険物及び有害物


 労働安全衛生法では一定の化学物質を譲渡・提供する際に、その有害性等を表示(容器のラベル)・通知(SDSの交付等)しなければならないとされており、この表示等は職場で化学物質を取り扱う際の健康障害防止を推進する上で重要な情報となります。表示・通知の内容は法令で定められていますが、近年ではGHS(世界調和システム)に基づいた分類方法等が推進されるなど、広い範囲で表示・通知に関する整備が進んでいます。事業所において化学物質を使用する際にはSDS(安全データシート)にて成分や有害性・適用法令などを確認し、義務化されたリスクアセスメントの実施を含め、設備の設置や各種掲示、作業主任者の選任、特殊健康診断や作業環境測定等の労働衛生管理を推進する必要があります。