【2017.1.1】オルト-トルイジン
施行日
2017年1月1日
内容
染料や顔料を製造する際の中間原料として使用されている“オルト-トルイジン”が特定化学物質障害予防規則に追加されました。当該物質は膀胱がんや溶血性貧血などの健康障害が考えられる物質であり、特殊健康診断や作業環境測定、作業記録の作成等の管理が必要になります。
特殊健康診断の対象となるのは、オルト-トルイジン、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「オルト-トルイジン等」という)の製造・取扱業務に常時従事している労働者【業務従事労働者】。実施時期は雇入れまたは当該業務への配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回。過去にオルト-トルイジン等の製造・取扱業務に常時従事させたことのある労働者で、他の業務に配置転換した後も雇用している労働者【配置転換後労働者】も対象となります(6ヵ月以内ごとに1回)。
特殊健康診断の対象となるのは、オルト-トルイジン、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「オルト-トルイジン等」という)の製造・取扱業務に常時従事している労働者【業務従事労働者】。実施時期は雇入れまたは当該業務への配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回。過去にオルト-トルイジン等の製造・取扱業務に常時従事させたことのある労働者で、他の業務に配置転換した後も雇用している労働者【配置転換後労働者】も対象となります(6ヵ月以内ごとに1回)。