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【2017.4.1】3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(略称:MOCA)


施行日

2017年4月1日

内容

ウレタン樹脂の硬化剤として製造業や建設業で使用されている“3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(略称:MOCA)”について、その特殊健康診断の検査項目の見直しが行われました。当該物質は膀胱がんなどの健康障害が考えられる物質です。

特殊健康診断の対象者は従来どおり、MOCA、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「MOCA等」という)の製造・取扱業務に常時従事している労働者【業務従事労働者】。実施時期は雇入れまたは当該業務への配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回。
過去にMOCA等の製造・取扱業務に常時従事させたことのある労働者で、他の業務に配置転換した後も雇用している労働者【配置転換後労働者】も対象となります(6ヵ月以内ごとに1回)。

『法令改正後の健康診断検査項目』 ※一次健康診断
《必須項目》
① 業務の経歴の調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)
② 作業条件の簡易な調査(業務従事労働者の健康診断に限る。)
③ MOCAによる他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
④ 他覚症状または自覚症状の有無の検査
(③、④の具体的内容:上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等)
⑤ 尿中の潜血検査
 《医師が必要と認める場合に行う検査項目》
⑥ 尿中のMOCAの量の測定(業務従事労働者の健康診断に限る。)
⑦ 尿沈渣検鏡の検査
⑧ 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査
⑨ 肝機能検査(※1)
⑩ 腎機能検査(※2)
※1 一次健康診断の必須項目から変更するもの。
※2 二次健康診断の医師が必要と認める場合に行う検査項目から変更するもの。