グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  社会保険労務士向け会員サイト >  労働衛生に関する法令改正情報等 >  2017年度以前 >  【2014.11.1】DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加

【2014.11.1】DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加


施行日

2014年11月1日

内容

 有機則により規制されていた10物質と、ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特化則の規制対象物質に追加されました。作業主任者の選任や作業環境測定、特殊健康診断の実施等が対象物質ごとに必要となるなど、管理がより厳しくなります。


*以下、対象物質*
①新規 ※対象となるのは“成形、加工または包装の業務”
•ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)


②有規則から特化則へ ※対象となるのは“有機溶剤業務”
•クロロホルム
•四塩化炭素
•1・4-ジオキサン
•1・2-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
•ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
•スチレン
•1・1・2・2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
•テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
•トリクロロエチレン
•メチルイソブチルケトン


※詳細な情報は厚生労働省から随時公開されます。対象となる物質を使用している事業所では、法令に基づく管理を推進してください。