グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




【2017.6.1】三酸化二アンチモン


施行日

2017年6月1日

内容

各種樹脂、ビニル電線、帆布,繊維、塗料等の難燃助剤として用いられている“三酸化二アンチモン”が特定化学物質障害予防規則の追加になりました。当該物質は発がん性や眼の刺激性等の有害性があると考えられる物質であり、特殊健康診断や作業環境測定、作業記録の作成等の管理が必要になります。(※樹脂等で固形化されているものを取り扱う場合は規制対象外。)

特殊健康診断の対象となるのは、三酸化二アンチモン、これを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「三酸化二アンチモン等」という)の製造・取扱業務に常時従事している労働者【業務従事労働者】。実施時期は雇入れまたは当該業務への配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回。
過去に三酸化二アンチモン等の製造・取扱業務に常時従事させたことのある労働者で、他の業務に配置転換した後も雇用している労働者【配置転換後労働者】も対象となります(6ヵ月以内ごとに1回)。