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ご報告(臨床検査係)

「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会に行って来ました」

臨床検査技師等に関する法律の一部が改正され、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務範囲に「一定の検体採取」と生理学的検査に「味覚検査及び嗅覚検査」が追加されることになりました。

検体採取や味覚検査及び嗅覚検査を行う場合は「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが義務付けされており、それに伴う講習会が10月24、25日と関西医科大学で行われました。

まず検体採取に必要な知識・技能・態度について材料ごとにスライドを見ながら講義を聴きました。そして隣の人と舌圧子及び綿棒を使用しての実技が行われました。始めはとまどいましたが、鼻腔からの採取で講義の時に間違った採取方法を聞いていたため注意しながら採取することができました。

味覚・嗅覚検査についての講義では、ろ紙ディスク法による味覚定量検査は検査キットを使って4味質(甘、塩、酸、苦)の評価をするのですが、とても興味深く聞くことができました。

最後に確認試験を行い、講習会が終了となりました。

二日間に凝縮された内容の濃い講習会でしたが、これから職場で検査するにあたりこの講習会で習ったことを実践していきたいと思います。

臨床検査係  上野


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