グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム  > 病院概要  > 「患者の権利と義務」に関する宣言

「患者の権利と義務」に関する宣言

「患者の権利と義務」に関する宣言

 聖隷袋井市民病院職員は、当院の医療において、患者の権利に関する世界医師会の「リスボン宣言」を尊重し、以下のことを実践していきたいと思います。

患者の権利

1.十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利、あるいは治療を受けることを拒否する権利があります。

2.主治医以外の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。

3.すべての個人情報が保護される権利があります。

4.尊厳をもってその生を全うする権利があります。

5.その社会的地位・国籍・人種・宗教・年齢・性別・病気の種類によって差別されることなく、平等で良質な医療を受ける権利があります。

6.医療費の明細、医療費の公的援助に関する情報を含む、自らの診療に関する情報を知る権利があります。

患者の義務

1.健康に関する情報とその他の必要事項について詳しく正確に医療従事者に伝える義務があります。

2.検査や治療の内容を十分理解し、治療方針に明確な意思表示をする義務があります。

3.選んだ治療計画を遵守する義務があります。

4.当院の規則および公共の場のルールを守って他者の迷惑にならないように行動する義務があります。

5.医療には、様々な要因により限界があることを認識する義務があります。

6.医療費の支払い請求を受けたときには、速やかに支払う義務があります。


病院長