当事業所が提供するサービスと利用料金当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。また、それぞれのサービスについて (1) 利用料金が介護保険から給付される場合 (2) 利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合 があります。 (1) 介護保険の給付の対象となるサービス 以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)及び自己負担額以外(介護保険給付外)の費用をお支払い下さい。 (サービスの利用料金は、ご利用者の要支援度、要介護度に応じて異なります。)
*1, 利用料金の中には機能訓練加算120円と栄養管理体制(管理栄養士)加算120円が含まれています。 その他の加算 *送迎サービスを利用した場合は片道184円の加算となります。 *主治医の指示のもと、治療食(経管栄養、糖尿食、腎臓食、肝臓食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、通風食等)を摂取される方には療養食加算23円/日が加算されます。
*2.利用料金の中には機能訓練加算120円と栄養管理体制(管理栄養士)加算120円及び夜間看護体制加算100円が含まれています。 その他の加算 ※送迎サービスを利用した場合は片道184円の加算となります。 ※主治医の指示のもと、治療食(経管栄養、糖尿食、腎臓食、肝臓食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、通風食等)を摂取される方には療養食加算23円/日が加算されます。 ※緊急短期ネットワーク加算:緊急的な短期入所利用に対応するため、複数の短期入所事業者と連携体制を確保し緊急の入所を行った時、1日につき50円が加算されます。(原則7日以内) ※中重度受け入れ加算:訪問看護サービスを利用している在宅の中重度者が短期入所サービスご利用の際、なじみの訪問看護師からサービス提供が受けられる体制を確保し、その訪問看護事業所が健康上の管理等を行なった場合に1日につき415円が加算されます。
※食費は基本的に一食単位で請求させていただきます。食費基準費用額1380円の内訳は、朝食420円、昼食500円、夕食460円です。なお、第1段階から第3段階に属する方については、それぞれの食費負担限度額を超えない範囲で請求させていただきます。 ☆ご利用者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額及び、滞在費、食費をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 ☆介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。 ☆利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上表と異なることがあります。
ご利用者のご事情および、ご利用者が選択されたサービス以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。