優先入所は、別表の入所申込者評価基準により算定された、合計点数の高い順に決定する。
この基準は、静岡県指定介護老人福祉施設優先入所指針(平成15年1月23日付け長サ第310号)に基づき、特別養護老人ホーム和合愛光園(以下「本施設」という。)の施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるための基準を明確にし、施設入所の円滑な実施を図ることを目的とする。
入居の対象者は要介護1〜5と認定された方のうち、居宅において必要な介護を受けることが困難なことにより、日常生活に支障がある方。
1.優先入所申込みの受付 ア 本施設への入所申込は、入所申込書により行う。なお、入所申込書の有効期限は2年とする。 イ 本施設は、入所申込書に基づき、入所申込者名簿を作成する。 2.入所申込者の調査 施設は、優先入所調査票により入所申込者の状況を調査する。 3.優先入所順位の決定 委員会は、優先入所調査票及び入所申込者名簿等の調査結果に基づき優先入所の順位を審査決定し、これに基づく優先入所順位名簿を作成する。 4.入所の決定 ア 本施設は、委員会において優先入所順位の決定を受けた入所申込者について、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第6条第5項に基づき、入所申込者の心身の状況等を把握の上、入所を決定する。 イ 本施設は、市町村から老人福祉法第11条第1項第2号の措置による入所の委託があった場合には、他の入所申込者に優先して入所を決定する。
2.入所申込者の調査 施設は、優先入所調査票により入所申込者の状況を調査する。
3.優先入所順位の決定 委員会は、優先入所調査票及び入所申込者名簿等の調査結果に基づき優先入所の順位を審査決定し、これに基づく優先入所順位名簿を作成する。
4.入所の決定 ア 本施設は、委員会において優先入所順位の決定を受けた入所申込者について、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第6条第5項に基づき、入所申込者の心身の状況等を把握の上、入所を決定する。 イ 本施設は、市町村から老人福祉法第11条第1項第2号の措置による入所の委託があった場合には、他の入所申込者に優先して入所を決定する。